日朝協会規約



第1章 名称と目的および活動

第1条 本会は、全国組織の名称を日朝協会とよび、本部事務所を首都圏におきます。
第2条 本会は日本と朝鮮両民族の理解と友好を深めるため、日本国民としての自主的立場に立つ活動を原則として、相互の繁栄と平和に貢献することを目的にして、その達成のために必要な諸活動をおこないます。

第2章 会員および加盟団体

第3条 本会の目的に賛同し、所定の会費を納める個人を会員とします。また、所定の会費を納める団体を加盟団体とします。
第4条 会員および加盟団体は、本会の機関にたいし発議したり、役員を選出したり、選出されることができます。ただし、会費未納が6ヶ月にわたるときは、会員、加盟団体の資格を失うことがあります。

第3章 機関

第5条 本会には次の機関をおきます。
 1、全国総会
 2、全国理事会
 3、執行役員会
  (1)全国総会は本会の最高議決機関で、2年に1回ひらきます。但し、会員の3分の1の要求があるとき、また全国理事会が必要と認めたときは総会を開くことができます。
   イ、全国総会は、会長または代表理事が連名でこれを召集し、その構成は役員、本部直属会員、地方組織所属会員、加盟団体代表とします。
   ロ、全国総会に参加する地方組織からの会員の最低参加数と参加資格は、民主的運営と総意に基づく総会決定を保障する立場から、全国理事会で確認します。ただし、総会の成立要件は特に設けません。
  (2)全国理事会は、全国総会につぐ議決機関で2年に4回以上ひらきます。
   イ、全国理事会は会長または代表理事が連名でこれを召集し、その構成は代表理事、事務局長、全国理事とします。全国理事会には顧問も参加できます。また地方選出の全国理事が全国理事会に参加できないときは、その地方組織から代理参加できます。ただし全国理事会の承認を受けます。
  (3)執行役員会は、全国総会、全国理事会の決定をもとにして、その具体化をはかり、本会の日常業務を執行する機関で、必要に応じて開きます。
   イ、執行役員会は、事務局長がこれを招集し、その構成は代表理事、事務局長、事務局次長、本部事務局員とします。

第4章 役員

第6条 本会には次の役員をおきます。
  1、代表理事 若干名
  2、事務局長 1名
  3、全国理事 若干名
  4、会計監査 2名
  以上の役員は、総会で会員のなかからえらびます。
 イ、代表理事は、本会を代表して会務を統括します。
 ロ、事務局長は、日常業務を処理し、執行役員会を統括します。全国理事は、全国総会、および全国理事会の決定をもとにして、本会の諸活動に責任を負います。
 ハ、会計監査は、本会の会計を監査し全国総会に報告します。会計監査は、全国理事会に出席し意見をのべるこができます。
第7条 代表理事は互選によって代表理事の中から会長(代表)を選出することができます。また、全国理事会は、事務局長を補佐するため必要と認めた時は全国理事の中から、事務局次長、本部事務局員を若干名選出することができます。
第8条 全国理事の選出基準は全国理事会で決定します。また全国理事の変更、補充、増員は全国理事会でおこうことができます。会計監査に支障、欠員が生じたときは全国理事会で補充することができます。ただし、これらの選出は次の全国総会で承認を受けます。
第9条 本会に顧問をおくことができます。顧問は全国総会の推薦により、代表理事が委嘱します。
第10条 本会の役員の任期は全国総会までとします。

第5章 地方組織

第11条 本会は全国組織で、その地方組織は、連合会、支部とします。
 (1)連合会・1つの都道府県に2つ以上支部があるときは連合会をつくることができます。
 (2)支部・市区町村などの行政区域や、職域に3名以上の会員で支部をつくります。
 (3)連合会、支部を結成するときは、会員数、役員名、規約、活動方針を報告し、全国理事会で確認します。

第6章 財政

第12条 本会の経費は、会費、活動収入、その他でまかないます。
第13条 入会金、および会費は次のとおりとします。
 (1)入会金:それぞれの会費の1ヶ月分
 (2)本部直属会員会費:機関紙代を含み、月額500円以上。
 (3)加盟団体費:機関紙代を含み、月額1,000円を1口とし1口以上。
 (4)地方組織が本会に納入する機関紙代を含む会費は全国理事会で決定します。なお、地方組織の会費は本部直属会員会費を基本に実情に応じて定めます。
第14条 本会の予算ならびに決算は、1会計年度終了ごとに全国理事会の承認を受けます。総会では2会計年度を単位として、予算、決算の承認を受けます。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとします。

付則

第1条 この規約でいう朝(朝鮮)とは、朝鮮半島の全地域を現わし、南北に2つの実態的な政府が存在する事実を認めます。
第2条 この規約の改正は、全国総会で参加資格をもつ参加者総数の4分の3以上の議決を要します。
第3条 この規約は、2001年5月20日より、有効とします。

1966年5月 第11回全国大会
1968年10月 第13回全国大会
1969年11月 第14回全国大会
1982年3月 第25回全国大会
1985年10月 第28回全国大会
1987年5月 第29回全国大会
1994年9月 第32回全国大会
1999年5月 第35回全国大会
2001年5月 第37回全国総会
などで一部改正




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